2017年12月30日土曜日

国登録有形文化財とは

Country registration tangible cultural property

1996年(平成8年)の文化財保護法改正により創設された文化財登録制度に基づき、文化財登録原簿に登録された有形文化財のことです。当初、登録対象は建造物に限られていましたが、2004年(平成16年)の文化財保護法改正により建造物以外の有形文化財も登録対象となりました。登録物件は近代(明治以降)に建造・製作されたものが主ですが、江戸時代のものも登録対象になっています。


0 件のコメント:

コメントを投稿