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国指定重要有形民俗文化財とは
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1950年(昭和25年)に制定された文化財保護法では、有形文化財のジャンルのひとつ「民俗資料」とされました。1954年(昭和29年)の改正で、民俗資料を有形文化財から分離独立させ、民俗資料の概念が法令上定義付けられ、有形の民俗資料のうち特に重要なものは「重要民俗資料」として指定されました。1975年(昭和50年)の改正で重要民俗資料は、重要有形民俗文化財とされ、2017年(平成29年)3月現在、重要有形民俗文化財の指定数は、220件になりました。
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